大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1253 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

債務の履行遅滞について債務者に帰責事由のないことは債務者において主張立証

すべきものであるところ、上告人が金融緊急措置令の施行により本件債務を履行期

に履行し得なかつたとの事実は上告人が原審において主張せず原判決の判断を経て

いないところであるから所論は上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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